最近、駅前などで500円とかのものすごく安い値段で売られているDVDがありますね。覗いてみれば、一般にもよく知られた名作映画のタイトルが並んでいます。
買ってみたいけれど、果たして画質は音質は大丈夫なのだろうか?そもそも違法な海賊版ではないのだろうか?そう考えて買うのをためらっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、これらのDVDは違法商品ではありません。なぜなら、「パブリック・ドメイン」の切れた作品を合法的な手続きによって商品化しているからです。
パブリック・ドメインとは、映画や音楽などの著作権が特定の個人や法人に帰属されるのではなく、一般に開放されている状態のことをいいます。現行著作権法(2004年に改正)では、50年から70年を保護期間とし、それを過ぎると、パブリック・ドメインとして、不特定多数の人間が自由にソフト化できるようになります。
低価格DVDのラインナップが古い映画ばかりなのは、こうした事情によるものです(なかには、本来の保護期間を満了していなくても、著作権を持つ者が権利を放棄したり、ソフト化を許諾するケースもありますが)。
驚いたのは、あのディズニー映画の低価格DVDも発売されていること。よく知られているように、ウォルト・ディズニープロダクションは、権利関係については、どこよりもうるさい企業です。なにせ子どもが学校の壁にミッキーの絵を描くことすら許さないほどですから。個々のキャラクターを無断で使用した場合は、著作権侵害に当たりますが、作品自体はパブリック・ドメインとして認められるので、DVD化できるという好例ですね。
ただし、このパブリック・ドメイン、解釈の仕方によってけっこうブレがあるのですね。次項(★リンク:「チャップリンDVD裁判」★)では、そのあたりのことについて、興味深い事例をご紹介します。
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